美咲町議会 2020-06-01 06月01日-01号
現在の柵原斎場は昭和62年2月に完成をし、稼働から33年が経過をしております。建物についてはまだ十分使用可能であることから、当面の間は火葬炉内のセラミックや燃焼施設など施設の維持修繕で対応をしてまいります。 今後も安心して火葬施設が利用できる体制確保の継続を望むものであります。 以上で令和2年第1回柵原、吉井、英田火葬場施設組合議会定例会の報告とさせていただきます。失礼いたしました。
現在の柵原斎場は昭和62年2月に完成をし、稼働から33年が経過をしております。建物についてはまだ十分使用可能であることから、当面の間は火葬炉内のセラミックや燃焼施設など施設の維持修繕で対応をしてまいります。 今後も安心して火葬施設が利用できる体制確保の継続を望むものであります。 以上で令和2年第1回柵原、吉井、英田火葬場施設組合議会定例会の報告とさせていただきます。失礼いたしました。
現在赤磐市内には火葬場がなく、柵原斎場、和気北、岡山市にお世話になっております。しかし、それぞれの利用料金に開きがあり、これまでの同僚議員の指摘には、市長は、格差については問題意識を持っております、何が市民にとって最善策なのか、他市の状況も参考に研究しながら今後も検討を進めたいと考えておりますと答弁されています。いつまで検討されるのでしょうか。現在までの研究、検討状況について詳しく教えてください。
まず、本町には公営の火葬施設として美咲町営火葬場と柵原、吉井、英田火葬場施設組合が運営する柵原斎場、この2つの施設が設置をされております。この2つの施設は合併以降、使用料金が異なったままの状態で今日を迎えておりますが、町営火葬場に比べて柵原斎場の使用料は1.6倍と非常に不公平な形となっております。
現在の柵原斎場は、昭和62年に完成し、稼働し、稼働から31年が経過をしております。建物についてはまだまだ十分使用可能であることから、当面の間は火葬炉内のセラミックや燃焼施設など施設の維持修繕で対応してまいります。また、美作市、赤磐市、美咲町の2市1町で構成する組合立は今後も継続させていく方針をこの場において確認をしております。
これに伴い、火葬場の使用料も、岡山市の西大寺斎場は、大人が3万5,000円、東山斎場は3万7,000円、和気北は、熊山の人が1万2,000円、山陽・赤坂の人は4万5,000円、柵原斎場は赤磐市民は2万円などとばらばらになっています。これでは市民の一体感は生まれません。早急に統一を図るべきだと考えます。市長の考えは、聞かせ願いたいと思います。
現在、赤磐市民は、東山斎場、西大寺斎場、和気北部衛生施設組合火葬場、柵原、吉井、英田火葬場施設組合柵原斎場の4カ所を利用していますが、火葬場によって、また住んでいる地域によって利用料が異なっています。補助制度等を検討して是正をしていくべきと考えますが、いかがでしょうか。 続きまして、農業政策・地域ブランド支援等についてお伺いをいたします。
柵原斎場の使用時間と取扱時間と明確にするとともに、休業についても明確にするものということです。 続きまして、議案第2号につきまして、25年度の補正予算(第2号)です。 歳入歳出予算の補正をそれぞれ32万2,000円を増額し、歳入歳出予算の総合計を1,629万3,000円とするものです。この増額につきまして、火葬場の使用料の増となって2月末の金額となっております。
歳出の増額につきましては、柵原斎場の除雪等の手数料の増額、基金積立金の増額、岡山県市町村振興資金の繰り上げ償還による公債費の増額があるわけでございます。 以上、3議案を慎重審議の結果、承認、可決しましたことをご報告いたします。 これで、組合議会の報告を終わります。 ○議長(定本一友君) ご苦労様でございました。 次に、津山圏域衛生処理組合議会につきまして、14番小島議員より報告を願います。
主な質疑として、4番議員下山哲司議員より、また大神議員より、柵原斎場作業員の賃金と代替の作業員の質疑があり、執行部よりそれぞれ細部説明の答弁がありました。 次に、2番絹田議員より火葬場等の霊柩型バス購入基金の利子について質疑があり、執行部より平成18年度に利率が上がったため定期預金の借り換えをしたため利子が少ないが、平成19年度中には増えるとの答弁がありました。
予算内容は、平成18年度当初の予算をベースに計上しており、柵原斎場委託料の減額により負担金の減額をする旨が4番議員 下山哲司議員から利用料および手数料について質疑があり、執行部より使用料については、はとホールを利用する、本人より徴収するもので、手数料については葬儀業者や料理業者から徴収するものと答弁がありました。
それについて、上程があり提案理由の説明の後、赤磐市議会議員から管内者、管内居住者の違いについて質疑があり、執行部より同じ意味なので管内居住者に統一するということ、そして、管内の方で管外の老人ホーム等の施設に入所している者が柵原斎場を利用できるかという質疑があり、その場合は管内者扱いとして対応しておるという答弁がございました。